家と土地を相続したので名義変更を自分でやってみた

家の名義変更 自分でできる

家と土地の相続による名義変更を自分でやってみました。

父が亡くなってから不動産の名義変更をほったらかしにしていたので、相続登記の義務化になるとのことで、 重い腰を上げて相続登記をすることに決めました。
不動産登記の名義変更(相続)を自分でするといっても、正直なにをしたらいいのかわかりませんよね。
私が実践した方法を紹介しますので、同じような立場の方 の参考になればと思います。

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家の名義変更は自分でできる

家の名義変更は自分でできるという話を聞いてやってみることに。

まずは、相続人の確認です。
といっても、私の場合一人っ子なので、父の不動産の相続人は母と私だけ。多分相続としてはとても楽なパターン。
母とは関係良好ですし、母が高齢と言うこともあり、私が家と土地を相続していいと言うことに話がまとまりました。

父 本籍地はA市、現住所はB市
母 本籍地はA市、現住所はB市
私 本籍地・現住所はC市

不動産登記の名義変更 相続の場合の必要書類

① 登記事項証明書
取得先:法務局

≪私がやったこと≫
1件につき600円なので、家と土地で2件で1200円の収入印紙で支払いました。
収入印紙は、法務局の窓口で売っています。

② 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
出生から亡くなるまで継続した戸籍謄本および除籍謄本
取得先:被相続人の本籍地の市区町村役場

≪必要なもの≫
被相続人(父)の出生から亡くなるまで継続した戸籍謄本および除籍謄本
取得先:A市役所に郵送請求

③ 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
住民票は本籍地記載のもの。
取得先:被相続人の最後の住所地の市区町村役場

≪必要なもの≫
被相続人(父)の住民票(本籍地記載)の除票
取得先:B市役所 市民課窓口

④ 相続人全員の戸籍謄抄本
取得先:各相続人の本籍地の市区町村役場

≪必要なもの≫
母の戸籍謄本
取得先:A市役所に郵送請求
私の戸籍謄本
取得先:C市役所 市民課窓口

⑤ 相続人のうち、払渡請求をする者の住民票
住民票は本籍地記載のもの。
マイナンバーの記載がないもの。
取得先:各相続人の住所地の市区町村役場

≪必要なもの≫
私の住民票
取得先:C市役所 市民課窓口

⑥ 相続人のうち、払渡請求をする者の印鑑証明書
払渡請求日の3ヶ月以内に作成されたもの。
取得先:各相続人の住所地の市区町村役場

≪必要なもの≫
母の印鑑証明書
取得先:B市役所 市民課窓口
私の印鑑証明書
取得先:C市役所 市民課窓口

必要なものを書き出したところで頭がごちゃごちゃしてきたので、今度は取得先別に並べ替えてみるとやるべきことがみえてきました。

≪私がやったこと≫
A市役所に郵送請求
被相続人(父)の出生から亡くなるまで継続した戸籍謄本および除籍謄本
母の戸籍謄本

B市役所 市民課窓口
被相続人(父)の住民票(本籍地記載)の除票
母の印鑑証明書

C市役所 市民課窓口
私の戸籍謄本
私の住民票
私の印鑑証明書

⑦ 所有権移転登記申請書
法務局のWEBサイトに様式があるのでダウンロードしました。
所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)

所有権移転登記申請書

不動産の表示は、登記事項証明書のとおりにします
登記申請書は2枚目に登録免許税の収入印紙を貼るため2枚目に白紙の用紙をホッチキスで留めます。
1枚目の申請人の氏名の後ろに認め印を押印。
1枚目をめくって2枚目との間に、割り印として認め印を押印します。
登録免許税は、収入印紙を購入後、2枚目に貼ります。

所有権移転登記申請書

課税価格の計算方法

固定資産税の納税通知書の課税明細書を見ます。
土地の評価額+建物の評価額=課税価格になります。

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土地の評価額 700,000円・建物の評価額 301,500円 の場合
700,000円+301,500円=1,001,500円
1000円未満は切り捨てるので、課税価格は1,001,000円となります。
この評価額の0.4%が登録免許税になります。
1,001,000×4÷1000=4,004円
100円未満は切り捨てるので、登録免許税は4,000円となります。

⑧ 納税通知書の課税明細書のコピー
登記官の方が再度計算するため必要とのことでコピーしました。

⑨ 遺産分割協議書
法務局に例が載っていたのですが自分で1からPCに打ち込まないといけなかったので、「遺産分割協議書 様式 ダウンロード」で検索して気に入ったものをダウンロードして作成しました。

⑩ 相続関係説明図
無くてもかわないですが、相続関係説明図を提出すると手続き後に戸籍類②と④が返却されるということで作成することにしました。相続関係説明図も「相続関係説明図 様式 ダウンロード」で検索して気に入ったものをダウンロードして作成しました。

法務局は相談窓口の予約ができます

登記手続の書類を作成してみたものの、正しいのかわからないものですよね。法務局には登記手続きに関する相談窓口があります。電話やWEBから日時を予約できます。費用は無料です。

私も自信が無かったので電話で日時を予約して相談に乗ってもらいました。相続関係書類や所有権移転登記申請書などを一応自分なりに作成して見てもらったのですが、案の定、あちこち訂正が入りました。とても優しく説明していただいたので、助かりました。

相談コーナーは、あくまでも登記に関する書類が整っているかの確認をしてくれるところであって、登記が完了できるかどうかは登記官が決定するそうです。

登記申請から完了までの期間

登記の書類が整ったところで、窓口にある申込用紙に氏名と印鑑を押して、登記の書類とともに申請します。
そのとき、受付番号と登記完了予定日が書かれた「控え」をもらいます。
予定日以降に電話をして、登記が完了したことを確認したら「控え」・印鑑(申込用紙に押したのと同じもの)・身分証明書(免許証・パスポートなど)をもって法務局に行き、「登記完了証」「登記識別情報通知」(土地と建物)を受け取り、相続関係説明図を提出していたので戸籍類を返却してもらいました。

登記申請から完了までの期間は、私の場合11日間でした。

まとめ

家と土地の相続による名義変更を自分でやってみましたが、初めてのことで最初はちんぷんかんぷん。やってみると、どうにか家の名義変更も自分でできるものですね。
法務局で相談コーナーの予約ができたのは、ありがたかったです。わからないなりにも書類をそろえていって、アドバイスを受けるのが早いと思います。
いずれ誰かがやらなければいけないことなので、ここは気合い入れて頑張ってみましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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