不動産登記の名義変更(相続)を自分でする方法

相続登記 義務化 いつ

相続登記の義務化されます。
相続登記 名義変更 自分でできるとのことですが、まず何をしたらいいのか、わかりませんよね。
相続登記名義変更手続きの方法をご紹介します。

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相続登記の義務化はいつ

不動産登記の申請が義務化されるのですが、相続登記の義務化がいつか心配になりますよね。
相続登記の義務化は、2024年 4月1日からです。これは、施行される前に相続した不動産も遡って適用されます。

民法と不動産法の改正によって 義務化されたものがあります。 一つが 相続登記の申請は三年以内 ということ、もう一つが所有権の登記名義人の氏名又は名称住所変更の登記申請を五年以内 にするということです。

相続登記は 相続の開始を知って 勝志を有権を取得したと知った日から三年以内に登記申請しなければいけません 。遺言状などがなく分割協議などをした場合は分割した日から三年以内となります。 遺産の分割協議でもめて時間がかかりそうな時は 、相続人申請登記という相続人法定相続人の一人に仮に申請して、義務をりこうしたことにする方法もあるそうです 。
相続登記の手続きを行った場合、 制裁として10万円以下の過料が課せられることになります。
すでに相続が発生している場合は 、相続登記の期限は施工日である2024年4月1日から三年以内になります 。

そもそもの話になりますが相続登記とは一体どういうことなのでしょう 。相続登記相続登記とは 亡くなった方(被相続人)から土地や建物などの不動産を相続した時に相続人への名義を変更する手続きのことです。 今までは、いつまでに相続登記をしなければいけないという 決まりがなかったので 、名義の変わっていないままの 土地が放置されていてました。

不動産の相続登記の義務化がなぜ 行われるようになったのでしょうか?それは、所有者不明土地問題を解消させるためなんだそうです 。所有者不明の土地は 何か活用しようと思っても手続きが取れず どうにもならない状況になっているので 大きな社会問題になっています。 そのため 相続登記を義務化するように なったそうです 。東日本大震災のあとの復興事業では、 所有者不明の土地が多発して 復興するのにあたって、とても大変だったそうです。

所有者が不明とはまではいかなくても、亡くなった後相続登記を放置していると不動産名義が亡くなった方の名義のまま。 それをほっとくと 何代にも渡って相続人が果てしなく増えてきて収拾がつかなくなることもあります。別の例ですが私の知人が 資産の相続放棄の手続きをしてほしいと言われて、名前しか聞いたことのない親戚の相続放棄をしたのですが、そのときの対象人数が27人だったと聞いています。 代が下がれば下がるほどこの人数が増えていくのですから、 やはり早くしておくことにこしたことはありませんね。

登記の名義変更を相続でする場合の費用って?

登記の名義変更にかかる費用は、その人その人によって違うので、一概にいくら費用がかかるとはいえません。
とはいえ、最低必要なものはわかりますので、自分のパターンに当てはめて計算してみてください。

まずは法務局で「登記事項証明書」を取得します。1件につき600円です。

登記の名義変更が相続の場合、被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本や名義変更をする本人の住民票、印鑑証明などの費用がかかります。

ちなみに、1通につき除籍・改製原戸籍謄本 は750円、戸籍謄本は450円、住民票は300円、印鑑証明書は300円です。(自治体により手数料が違う場合あり)
出生から死亡までの戸籍を取得の際は、個人差はあるのですが、ある程度の年齢がいった方は3000円くらいになりそうです。

あとは登録免許税。登録免許税は、固定資産税の納税通知書の課税明細書から計算できます。相続の場合は、評価額の0.4%が登録免許税なので、大雑把にいうと課税価格が100万円なら4000円、500万円なら2万円、1000万円なら4万円になります。

不動産登記の名義変更で相続するときに必要書類

不動産 登記 名義変更 自分で

相続に関して必ず必要な書類

① 登記事項証明書
取得先:法務局

② 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
出生から亡くなるまで継続した戸籍謄本および除籍謄本
取得先:被相続人の本籍地の市区町村役場

③ 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
住民票は本籍地記載のもの。
取得先:被相続人の最後の住所地の市区町村役場

④ 相続人全員の戸籍謄抄本
取得先:各相続人の本籍地の市区町村役場

⑤ 相続人のうち、払渡請求をする者の住民票
住民票は本籍地記載のもの。
マイナンバーの記載がないもの。
取得先:各相続人の住所地の市区町村役場

⑥ 相続人のうち、払渡請求をする者の印鑑証明書
払渡請求日の3ヶ月以内に作成されたもの。
取得先:各相続人の住所地の市区町村役場

⑦ 所有権移転登記申請書
法務局のWEBサイトに様式があります。
所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)

⑧ 納税通知書の課税明細書のコピー
登記官の方が再度計算するため

必要となる場合がある書類

⑨ 遺産分割協議書
相続人間で遺産分割協議が行われた場合のみ要作成

⑩ 相続関係説明図
無くてもかまわないですが、相続関係説明図を提出すると手続き後に戸籍類②と④は返却されます。

まとめ

相続登記の義務化がいつからかというと2024年 4月1日からです。
登記の名義変更にかかる費用は、人それぞれとなってしまうのですが、必要書類の種類をあげていますので、ご自身に当てはめてくださいね。

義務化うんぬんの問題もありますが、遅くなればなるほど、のちのちの方が大変な思いをする場合があるので、頑張って変更しておくことをおすすめします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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