マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が2015年10月5日にはじまりますが、
実際のところどのような制度なのかわかりずらいですよね。
マイナンバー制度とはなにか、通知カードと個人番号カードについて知っておきたいですよね。
マイナンバー制度とは
国民ひとりひとりに割り振られる12桁の番号のことです。
同姓同名や同じ生年月日の人がいっぱいいると、年金記録問題で大騒ぎになったように、
誰のデータかわからないことが起きます。
私が私であることをはっきりさせるために、マイナンバーが必要になってきます。
また、数字で管理することによって本人確認のミスをなくすことも目的の一つです。
公平・公正な社会の実現
税などの負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止
行政の効率化
複数の業種間での連携が進み作業の重複などの無駄の削減
国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減
マイナンバー制度はいつから
マイナンバーは、2015年(平成27年)10月以降、
住民票のある住所に郵便局から簡易書留で届きます。通知カードは転送されません。
赤ちゃんからおじいちゃん、おばあちゃんまで、ひとりひとりに発行されます。
外国人の方でも住民登録していれば、全員に発行されます。
ただし、外国に住む日本人は対象外です。
マイナンバーは、基本的に一生変わりません。
自分で好きな数字を選ぶことはできません。
中には、「通知カード・個人番号カード申請書」・返信用封筒・マイナンバー説明書が入っています。
(通知カード・個人番号カード申請書は一枚の紙で繋がっています)
マイナンバーの利用開始は、2016年(平成28年)1月からです。
マイナンバーの使い方
社会保障関係の手続き
年金の資格取得や確認、給付
雇用保険の資格取得や確認、給付
医療保険の給付の申請
福祉分野の給付
児童手当の給付
生活保護
など
税務関係の手続き
確定申告書
給与支払い報告書
など
災害対策
被災者 生活再建支援金の給付
被災者台帳の作成事務
など
まとめ
行政手続きをすることはそんなに頻繁にはないので、
国の情報管理をスムーズに行うために導入された
イメージが大きいなって思います。
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