マイナンバーを受け取れない場合、10月5日前後に引越した場合、
結局マイナンバーは受け取れないのでしょうか?
提示するのは、どのような時なのでしょう。
マイナンバーが受け取れないときは
マイナンバーは簡易書留で送られてきますが、
仕事で受け取れない場合がありますが、
本人が受け取れるなら、職場への転送も可能です。
長期出張の人や実家に住民票を置いたまま異動していな学生は、
マイナンバーを受け取った家族から転送してもらう必要があります。
長期入院や介護施設に入っているひとり身の方は、
手元に届かない場合のもあるので市区町村に相談しましょう。
10月5日前後に引っ越したらマイナンバーはどうなるの?
10月5日前後に引っ越しをし、転入届を5日以降に出した場合は、
マイナンバーの通知カードは前の住所に送られます。
簡易書留は、転送してもられません。
11月下旬になってもマイナンバー通知カードが届かない場合は、
10月5日時点の住民登録のある市区町村に問い合わせてみましょう。
マイナンバーを提示が必要な手続き
2016年からの所得の確定申告から必要になるので、
会社員からパート、アルバイトまで、勤務先から提示を求められます。
健康保険や厚生年金の加入、給与の源泉徴収、
失業手当を受けるときはハローワークにマイナンバーを提示しなければいけません。
児童手当の申請や出産一時金の支給、予防接種の履歴確認や
日本学生支援機構の奨学金の申請にもマイナンバーの提示が必要です。
介護保険のの利用手続きや老人ホームへの入所、高額療養費の手続き、
個人年金の受け取りにもマイナンバーの提示が必要です。
まとめ
生涯にわたって利用することになるマイナンバー。
通知カードは、市区町村によって発送時期が異なり大都市は遅くなりそうです。
11月下旬になっても届かない場合は、住民票のある自治体へ問い合わせましょう。
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